「なぜ、Tカードは提示するだけで割引が受けられるのか」のブックマークコメントが気になったので確認してみた。
「あれ? Tポイントって、それが可能だけど、実際にはやっていないんじゃなかったっけ? 後で確認して、ガセだったら吊るそう。」
http://b.hatena.ne.jp/HiromitsuTakagi/20110620#bookmark-46889350
以下は会員規約で関係ありそうなところ。
http://www.ccc.co.jp/member/agreement/
T会員規約
第4条 (個人情報について)
1. 個人情報のお取扱い
……、本条第3項記載の各利用目的のために利用させていただきます。また、本条第4項記載の共同利用者と本条第3項記載の各利用目的のために本条第2項記載の個人情報項目を共同して利用させていただきます。
なお、……
2. 当社が取得する会員の個人情報の項目
(2)ポイントプログラム参加企業における利用の履歴
4. 共同利用者の範囲及び管理責任者
- 当社の連結対象会社及び持分法適用会社
- ポイントプログラム参加企業(TSUTAYA加盟店を含みます)
8. 会員が自己の個人情報について、個人情報保護法またはその関連法令に基づく利用項目の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、または第三者への情報提供の停止(以下「開示等の求め」といいます)を求める場合には、当社所定の届出書にてご請求ください。届出書につきましては、http://www.ccc.co.jpにアクセスいただくか、Tカードサポートセンターまでお問い合わせください。
ご請求の内容について確認の上、適切な処理を遅滞なく実施し、原則として書面(封書)で回答させていただきます。なお、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
事前に質問を用意して、Tカードサポートセンターへ電話してみた(電話番号はT会員規約ページに記載されている)。
質問 Q1)〜Q6)
- 第4条、第2項 (2) とは、具体的に何でしょう?
- この情報は、「ポイントプログラム参加企業」と共同利用されるか?
- 例えば、ファミリーマートが、ツタヤで借りた映画情報を取得できるか?
- この情報は、第4条、第8項の規約に基づいて、利用の停止を請求することはできるか?
- この請求は、第4条、第8項の規約に基づいて、適切な処理が遅滞なく実施されるか?
- この適切な処理とは、Q2) の利用を停止させることか?
以下は、その結果(わかりやすいようにちょっと編集してある)。
Q1) 第4条、第2項 (2) とは、具体的に何でしょう?
「お客様がTポイントプログラム加盟店で、お貯めになったポイントの履歴です。」
追加質問) それは、購入した商品名も含まれるのか?
「いえ、含まれません。」
「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下 CCC)で取得する情報は、」
- 「誰が」
- 「いつ」
- 「どのポイントプログラム加盟企業で」
- 「何ポイント」
- 「使ったか、あるいは貯めたか」
「です。」
Q2) この情報は、「ポイントプログラム参加企業」と共同利用されるか?
「いえ、利用されません。」
Q3) 例えば、ファミリーマートが、ツタヤで借りた映画情報を取得できるか?
「いえ、できません。」
「そもそも、CCC で取得する情報に、商品名や映画タイトルは含まれません。」
ということで用意した Q4 以降の質問は要らなくなった。
結論
可能だがやらない。